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日本で就職・転職を考えている外国人の方へ。2026年4月15日から、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査基準が大きく変わりました。
なかでも話題になっているのが「日本語能力試験N2(JLPT N2)が必要になる」というルール変更。しかし、これはすべての人に当てはまるわけではありません。
「自分は対象なの?」「N2がなくても大丈夫なケースは?」という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?この記事では、日本で仕事を探している外国人の方が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

1. 技人国ビザとは?(おさらい)

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザは、日本で働く外国人が最もよく取得する就労ビザのひとつです。大学などで学んだ専門知識・技術を活かしてオフィス系の仕事をする人のためのビザで、次のような職種が対象です。
- ITエンジニア
- プログラマー
- 機械・電気設計
- 営業・マーケティング
- 通訳・翻訳
- 広報・PR
- フロント業務
- 経理・事務
- 海外貿易
このビザを取るには、大学・大学院・専門学校などで学んだ専門性と、応募する仕事内容が一致していることが基本的な条件です。
2. 今回の変更点:何が変わった?

🔔 重要:2026年4月15日以降、特定の企業・特定の業務で技人国ビザを申請する場合、JLPT N2以上(またはCEFR B2相当)の日本語能力を証明する書類の提出が必要になりました。
これまでJLPT N2の合格証は「あると審査で有利になる書類」でした。しかし今後は「出さないとビザが不許可になる可能性がある必須書類」になります。
- ラベル2026年4月14日まで(旧ルール)
N2合格証は「あれば有利なアピール材料」。なくても申請は可能だった。
- ラベル2026年4月15日以降(新ルール)
対象の企業・業務では、JLPT N2相当の証明書が必須提出書類に。証明できない場合、不許可になるリスクが高まる。
なぜこのルールができたの?
背景には「偽装・技人国ビザ」の問題があります。本来このビザは、専門的なオフィスワークのためのものです。しかし近年、「通訳」や「営業」という名目でビザを取得させながら、実際には工場での単純作業や飲食店の接客をさせるケースが増えていました。
入管(出入国在留管理庁)は「営業や通訳などの対人業務をするなら、N2以上の日本語力がないと業務が成り立たない。証明できないなら、単純労働目的とみなして不許可にする」という方針に転換したのです。
3. 対象になる企業・業務とは?

ポイント:このルールはすべての申請者に適用されるわけではありません。「どんな会社に」「どんな仕事で」採用されるかによって、対象かどうかが変わります。
①対象となる「会社のカテゴリー」
入管は企業を規模によって4つのカテゴリーに分けています。今回のJLPT N2要件が適用されるのはカテゴリー3・4のみです。
Cat.1
上場企業・独立行政法人等
→ 対象外
Cat.2
源泉徴収税額1,000万円以上
→ 対象外
Cat.3
中小企業など
→ 対象!
Cat.4
新設企業・スタートアップ等
→ 対象!
日本の中小企業の大部分はカテゴリー3または4に該当します。そのため、多くの外国人求職者にとってこのルールは関係があります。

N2以上の日本語能力がない外国人求職者は、数人規模の小さな会社ではなく、日本語能力の証明が不要となる「カテゴリー1・2」に該当する、数十人から数百人規模の中堅・大企業を就職・転職先として選ぶようにしましょう。
②対象となる「業務の種類」
カテゴリー3・4の企業であっても、すべての仕事でJLPT N2が必要になるわけではありません。JLPT N2が求められるのは、「言語能力を使って人と直接やりとりする業務(対人業務)」に就く場合のみです。
- 営業
- 広報
- フロント業務(受付・接客)
- 通訳・翻訳
- マーケティング(日本語での対外コミュニケーションが主体)など
4. JLPT N2がなくても大丈夫なケース(免除条件)
以下のいずれかに当てはまれば、JLPT N2合格証がなくても「JLPT N2相当の日本語力がある」とみなされ、追加の証明は不要です。
- JLPT N1に合格している
- BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上を取得している
- 日本の大学・大学院を卒業している
- 日本の高等専門学校または専修学校の専門課程を修了している
- 中長期在留者として日本に20年以上在留している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
5. どんな仕事が「対人業務」に当たる?

「言語能力を用いた対人業務」の範囲について、入管は具体的なリストを公表していません。判断のポイントは「その業務の中核が、日本語を使って人と向き合うことかどうか」です。
- ITエンジニア・プログラマー
- 機械・電気設計者
- 主に外国語で行う海外営業
- 言語が手段に過ぎない技術職
- 通訳・翻訳
- 日本語で顧客対応をする営業
- 日本語対応のフロント・受付
- 日本語での広報・PR
- 語学講師(日本語が媒介)
6. 求職者が今すぐやること

Step 1:応募先のカテゴリーを確認する
面接や内定前に、応募先の企業が「カテゴリー3・4」に当たるかどうかを確認しましょう。大手上場企業(カテゴリー1)であれば、今回の変更の影響は受けません。中小企業やスタートアップへの応募が多い方は、要注意です。
Step 2:自分の仕事が「対人業務」かどうかを確認する
採用される予定の仕事が、日本語で顧客や取引先と直接やりとりすることを主な業務とするものかどうかを確認してください。営業・フロント・通訳など、対人業務に当たる場合はJLPT N2相当の証明が必要になります。
Step 3:自分が免除条件に当たるか確認する
日本の大学・専門学校を卒業している方は免除対象です。JLPT N2合格証があれば問題ありません。まだJLPT N2を持っていない方は、取得に向けて早めに動くことをおすすめします。
7. よくある質問

- Q更新申請にも新ルールは適用されますか?
- A
はい、適用されます。新規取得(認定申請)だけでなく、ビザの変更申請・更新申請にも同じ基準が適用されます。すでに日本で働いている方も、次回の更新時に証明が求められる場合があります。
- QJLPT N2がないと絶対に技人国ビザは取れませんか?
- A
「カテゴリー1・2の大企業への就職」「ITエンジニアなど対人業務ではない技術職」「日本の大学・専門学校卒業など免除条件に当たる場合」は、N2がなくても申請可能です。自分の状況が当てはまるかを確認しましょう。
- QJLPT N2以外に認められる証明はありますか?
- A
はい。BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上、日本の大学・高専・専修学校(専門課程)の卒業証明書、日本での義務教育修了+高校卒業証明書、中長期在留20年以上なども認められます。
- Q大企業(カテゴリー1・2)への就職なら影響なし?
- A
今回の追加書類と日本語能力要件はカテゴリー3・4のみが対象です。カテゴリー1・2の企業への就職であれば、従来どおりの申請手続きで問題ありません。
8. まとめ
このルール変更は、求職中の外国人にとって大きな影響があります。「自分は対象になるの?」と不安な方は、応募先のカテゴリーと仕事内容を事前にしっかり確認し、必要であればN2取得に向けた準備を早めにスタートさせましょう。
ビザ申請に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することもひとつの選択肢です。
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