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日本の給与から差し引かれる税金と社会保険料|外国人労働者向け完全ガイド

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日本で働くことを考えている外国人の方へ。求人票に記載されている給与額が、そのまま手取りになると思っていませんか?税金や社会保険料の控除により、実際の手取り額は思っているよりも少なくなる可能性があります。この状況は、多くの外国人労働者が入社後に直面する問題となっています。しかし、給与からどのような控除が行われるのかを事前に知ることで、提示されたオファーが本当に十分なものかを判断でき、より賢明な給与交渉を行うことができます

  1. 日本で働く外国人の年間手取り収入はどのように決まるのか?
  2. 日本で働く外国人が支払う税金にはどのようなものがあるのか?
  3. 日本で働く外国人が支払う社会保険料にはどのようなものがあるのか?
  4. 年末調整とは何か?
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日本で働く外国人の年間手取り収入と税額の計算方法

日本で働く外国人として支払う税額を計算するには、まず課税所得を算出する必要があります。課税所得は、総支給額から利用可能な各種控除を差し引いて計算します。この控除には、支払った社会保険料も含まれます。

給与所得の計算方法

給与所得 = 給与 – 給与所得控除

課税所得の計算方法

課税所得給与所得 所得控除

課税所得を算出した後、税率を掛けることで納税額を計算できます。この税率は、所得税の場合、所得金額に応じて5%〜45%の範囲で変動しますが、住民税はすべての人に一律10%です。

税額の計算方法

所得税 = 課税所 X 税率「%5~45」

住民税 課税所 X 税率「%10」

年間の手取り収入は、給与から支払った税額と社会保険料の合計を差し引いて計算します。

年間手取り収入の計算方法

手取り 給与 所得税 住民税 社会保険料

日本で働く外国人の給与から差し引かれる税金

日本で働く外国人の給与からは、所得税住民税の2種類の税金が差し引かれます。これらの税額は、外国人か日本人かに関わらず変わりません。税額は課税所得に基づいて計算されます。

1- 所得税

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される税金です。所得税額は累進課税方式により決定されます。課税所得が高くなるほど、税率も上昇します。税率は7段階に分かれています:5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%。

課税所得の範囲所得税率
1,000円〜195万円%5
195万円〜330万円%10
330万円〜695万円%20
695万円〜900万円%23
900万円〜1,800万円%33
1,800万円〜4,000万円%40
4,000万円以上%45
日本で働く従業員の所得税率

企業は年初に年間手取り収入を概算で計算し、毎月の給与から推定所得税額を控除します。年末に実際の手取り収入が確定した後、調整が行われます。過払いがあった場合は12月の給与で還付され、不足があった場合は追加で納税することになります。

所得税は総支給額ではなく、給与から各種控除を差し引いた後の課税所得に税率(5%〜45%)を掛けて算出されます。

2- 住民税

住民税は、居住する地方自治体に支払う税金です。住民税は、課税所得の10%の税率で計算されます。課税所得が増加しても、税率は変わりません。

住民税を所得税と区別する最も重要な違いは、前年の所得に対して課税されるという点です。所得税は当年の所得に対して課税されます。そのため、日本で就労を開始した初年度は住民税を支払いません。

毎年5月に、前年の課税所得に基づいて住民税の通知が行われます。この通知は地方自治体から勤務先企業に送付され、企業から従業員に配布されます。6月から翌年5月まで住民税を支払います。例えば、2025年の課税所得に対する住民税は、2026年6月〜2027年5月の間に12回の分割払いで毎月の給与から控除されます。

住民税は総支給額ではなく、給与から各種控除を差し引いた後の課税所得に税率(10%)を掛けて算出されます。

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日本で働く外国人の給与から差し引かれる社会保険料

日本で働く外国人の給与からは、健康保険料厚生年金保険料雇用保険料の3種類の保険料が差し引かれます。これらの保険料の金額は、外国人か日本人かに関わらず変わりません。支払うべき保険料は総支給額に基づいて計算されます。

外国人労働者への特記事項: 外国人は自国に帰国する際、支払った厚生年金保険料の一部を脱退一時金として返還してもらう権利があります。

1- 健康保険料

健康保険は、病気や事故の際に発生する医療費を保障する保険制度です。被保険者は医療費の30%のみを負担します

健康保険料は都道府県によって異なる料率で設定されており、一般的に10%前後です。10%の半分(5%)を勤務先企業が負担し、残りの半分(5%)を従業員が負担します。年間の支払額は12回の分割払いで毎月の給与から控除されます。

総支給額の約5%を健康保険料として支払います。

補足情報

40歳〜64歳の従業員は、健康保険に加えて総支給額の0.9%を介護保険料として支払います。

2- 厚生年金保険料

日本には国民年金保険厚生年金保険の2種類の年金制度があります。20歳以上60歳未満のすべての個人は、国民年金保険に加入する義務があります。

日本の年金保険の種類
  • 国民年金保険(こくみんねんきんほけん) 20歳以上60歳未満の日本在住のすべての個人(外国人を含む)がこの保険に加入する必要があります。
  • 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん) 公務員および企業の従業員がこの保険に加入します。

公務員や企業の従業員は厚生年金保険に加入します。この保険は国民年金保険も包含する2階建ての年金制度です。厚生年金保険の加入者は、退職後に国民年金保険から支給される「基礎年金」に加えて、厚生年金保険から支給される「厚生年金」も受け取ります。

厚生年金保険料率は総支給額の18.3%で、その半分(9.15%)を企業が、残りの半分(9.15%)を従業員が負担します。年間の支払額は12回の分割払いで毎月の給与から控除されます。

総支給額の約9.15%を厚生年金保険料として支払います。

一定の条件を満たす場合、日本を離れる外国人は、支払った厚生年金保険料の一部を「脱退一時金」として受け取ることができます。詳細は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

3- 雇用保険料

雇用保険は、失業、育児休業、病気など働けない状況において、従業員が安定した生活を維持できるように設けられた保険制度です。

雇用保険料率は総支給額の1.45%で、0.9%を企業が、0.55%を従業員が負担します。年間の支払額は12回の分割払いで毎月の給与から控除されます。

総支給額の0.55%を雇用保険料として支払います。

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年末調整とは?

企業は年間を通じて、年初の推定課税所得データに基づいて税金の控除を行います。しかし、これが必ずしも実際の課税所得を反映しているとは限りません。年の途中で給与が上がったり、配偶者が仕事を辞めたりするような状況は、税務状況に大きく影響します。

一般的に日本企業は11月と12月の間に、利用可能な税控除を確定するために「年末調整」と呼ばれる手続きを行います。この手続きの際に、住宅ローンの有無、家族の人数、個人で加入している各種保険などに応じて利用できる様々な控除を企業に申告し、実際の課税所得を確定させます。

企業が年間を通じて過剰に税金を控除していた場合は12月の給与で還付され、不足していた場合は12月の給与から追加で税金が控除されることがあります。

外国人労働者への補足

年末調整では、母国に住む扶養家族へ送金している場合にも、控除を受けられることがあります。必要な書類については、勤務先の人事担当者にご相談ください。

まとめ

最後に、この記事で説明した日本で働く外国人の給与から差し引かれる税金と社会保険料を表にまとめると以下のようになります。

課税所得の範囲所得税率住民税率
¥1000 ~ ¥1,950,000%5%10
¥1,950,000 ~ ¥3,300,000%10%10
¥3,300,000 ~ ¥6,950,000%20%10
¥6,950,000 ~ ¥9,000,000%23%10
¥9,000,000 ~ ¥18,000,000%33%10
¥18,000,000 ~ 40,000,000%40%10
40,000,000 ~%45%10
外国人労働者が支払う所得税・住民税率表
保険の種類保険料率(総支給額に対して)企業負担分従業員負担分
健康保険料%10%5%5
介護保険料 (40〜64歳)%1,8%0,9%0,9
厚生年金保険料%18,3%9,15%9,15
雇用保険料%1.45%0,9%0,55
外国人労働者が支払う社会保険料率表

日本で給与からどれだけの税金と社会保険料が控除されるかを知ることは、外国人労働者が求人オファーを受けた際に、その仕事に適した給与水準のオファーかどうかを判断し、効果的な給与交渉を行う上で非常に役立ちます

この記事では、日本で働く外国人として給与から控除される税金と保険料についてお伝えしました。ご不明な点がありましたら、ソーシャルメディアまたは下記のお問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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